社会保険労務士(以下、社労士)は、経営者が従業員を雇用する上で欠かせない社会保険や労働関係の仕事をしています。
近年、働き方改革や雇用制度の変化に伴い、社労士の存在が重視されてきています。また専門性の高さから、就職でも有利になることで人気の資格です。
この記事では、社労士の仕事内容や資格取得に必要な概要を解説します。社労士の就職先や今後の将来性についてもお伝えするため、社労士を目指している方は参考にしてみてください。
社労士とは
社労士とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格を保有する社会保険や労働関連の法律の専門家です。
社労士は、以下の労働社会保険諸法令を精通しています。
・労働基準法
・雇用保険法
・健康保険法
・国民年金法
企業は「お金・モノ・人材」で形成されており、組織を動かす上で人材はとても重要な項目です。社労士は人材の採用から退職までに関わる諸問題や年金相談に対応するなど、人材に重点を置いた業務を幅広く担当します。
経営者が運営しやすいように、企業の経営効率化の仕組みや人事や労務管理全般に関する問題を指摘し、助言することも社労士の大切な役割です。
社労士は、経営者と労働者が良い関係を結ぶために手助けする役割を担います。
行政書士との違い
社労士と間違われやすい国家資格の行政書士は、官公庁に提出するあらゆる書類の作成や手続き代行をおこないます。行政書士の主な仕事は、官公庁に提出する書類や権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成です。
一方、社労士は健康保険や雇用保険、年金といった社会保険や人事に関する手続きをメインにおこなう点で、行政書士と専門にしているジャンルが異なります。業務の範囲が広がることから、行政書士と社労士の両資格を取得してダブルライセンスで活躍している人も多く存在します。
社労士の仕事内容
社労士の仕事は、1号業務、2号業務、3号業務と大きく3つに区分されています。
社労士は社会保険や労働関連の法律に基づき、経営者や労働者が働きやすい環境づくりをする仕事です。
1号業務と2号業務は、手続きのミスや法律違反で顧客の不利益にならないように、社労士資格を持った人だけがおこなえる「独占業務」と位置付けられています。
ここでは、社労士の具体的な仕事内容と年間スケジュールの解説をします。
独占業務
社労士の独占業務は、社労士資格を保有する人のみがおこなえる業務を指します。
もし、資格所有者以外が1号業務、2号業務をおこなえば、社労士法違反として罰則が適用されることがあります。具体的な内容をみていきましょう。
■1号業務
1号業務は行政機関等に提出する以下の業務の書類作成や提出代行をおこないます。
・申請書
・届出書
・報告書
・審査請求書
・異議申立書
・再審査請求書その他の書類(電磁的記録を含む)
これらは、手続きのミスや法律違反を防ぐために社労士しかできない独占業務のひとつです。
社労士が企業の代わりに健康保険や雇用保険、厚生年金などに関する書類を作成し、労働基準監督署などへの手続きを代行します。傷病手当や出産手当金などの給付手続きや助成金の申請もあり、経営者と従業員との信頼関係の維持に必要不可欠な業務です。
■2号業務
社会保険諸法令に基づく帳簿書類(電磁的記録を含む)の作成が2号業務です。
企業で必要な就業規則や労働名簿、賃金台帳、労使協定(36協定)などは、法律に則って専門家である社労士が作成・見直しをします。
もし、社労士資格なしに帳簿書類を作成すれば、法律に違反し、罰則の適用になる恐れがあります。重要な仕事であることから、社労士の独占業務となり、社労士以外は扱うことができません。
独占業務以外
社労士の独占業務以外にあたる3号業務では、企業における人事労務管理に関する相談に応じて、指導やアドバイスをするコンサルティングをおこないます。コンサルティングは社労士以外でもできる仕事ですが、重要な判断を要するケースが多く、プロフェッショナルがいることで安心感を与えます。
ほかにも、適切な労働時間の管理や優秀な人材の採用・育成など雇用管理に関する相談、人事、賃金、労働時間に関する相談も可能です。
特定社会保険労務士とは
特定社会保険労務士(以下、特定社労士)とは、個別の労働関係紛争を解決する裁判外紛争解決手続代理業務(ADR代理業務)をおこなう職業です。あっせん申し立てに関する相談や手続き、代理人として意見の陳述、紛争相手との和解交渉や和解契約の締結手続きの代理をして、早急なトラブル解決に努めます。
厚生労働省が発表した「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、職場の嫌がらせやいじめ、採用内定取り消し、パワハラやセクハラなど労務の相談件数は4年連続で120万件を超えています。一般的に裁判は時間やコストがかかる上に、裁判内容は一般に公開され、当事者の名誉や心身を傷つけてしまう結果になりかねません。
特定社労士は裁判によらない当事者同士の話し合いに基づき、あっせんや調停、仲裁などの手続きで問題解決を図ります。
出典:厚生労働省「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
社労士の年間スケジュール
企業が3月決算の場合、社労士の主な年間スケジュールは下記の通りです。
4月 | 新入社員の入社手続き 労働者死傷病報告(1〜3月分) |
6月 | 年齢者・障がい者雇用状況報告 労働保険料年度更新手続き |
7月 | 算定基礎届 労働者死傷病報告の提出(4〜6月分) |
9月 | 定時決定による社会保険料改定 |
10月 | 労働者死傷病報告の提出(7〜9月分) |
11月 | 被扶養者状況リストの提出 |
1月 | 労働者死傷病報告の提出(10〜12月分) |
他にも、人事異動や法律の改正があれば、以下の適宜対応が求められます。
・企業に入退社する人対応(社会保険の加入や退職手続きなど)
・給与計算・支払い
・勤怠管理(36協定の遵守)
・有給休暇の管理
・人事評価制度の作成
・採用に関するアドバイス
・従業員の定期健診の実施
毎月行う給与計算以外にも、定期的におこなう業務があります。ただし、企業によって業務の有無や実施時期が異なるため、顧客のニーズに合わせた対応が必要です。
社労士の就職先
資格保有者以外ができない独占業務がある社労士の就職先は、社労士事務所勤務や個人開業以外にも選択肢があります。特に、社労士以外の士業事務所や一般企業、コンサルティング会社とは相性が良く、十分な実績も積み重ねられます。
ここでは、就職先で社労士が活躍する場面やメリットを紹介します。
社労士事務所/法人
社労士の就職先として定番なのが、社労士事務所や社労士法人です。ここは、社労士としての人脈を築きやすい就職先といえます。
社労士事務所や社労士法人は、企業や個人の顧客が多く、勉強したことを活かしてさまざまなケースで実践を積み重ねられる環境です。ただし、社労士の業務をメインで行っている人が多いため、就職では即戦力となる人材が求められます。
社労士の仕事内容も充実しており経験値も積めることから、独立開業を目指している方にもおすすめです。
他士業の事務所(会計・税理士事務所、弁護士事務所等)
中小企業を対象にしている会計・税理士事務所や弁護士事務所などの士業の事務所は、社労士が行う業務と密接しており、需要が高い傾向にあります。たとえ国家資格である公認会計士・税理士がいる事務所でも、社会保険や労働に関する業務は、社労士がいない限り提供ができません。
一つの業務しか頼めなければ、顧客にとっても依頼する事務所や人がバラバラになるため、利便性が悪く感じるでしょう。そのため、顧客に幅広い提案をするために社労士を雇い入れ、独占業務もカバーする狙いがあります。
また、社労士は労働や社会保険に関する行政訴訟や個別労働関係紛争の民事訴訟などにおいて「補佐人」として裁判に出廷し、陳述ができるため、弁護士との相乗効果もあります。ただ、あくまで他士業の事務所では社労士の業務がメインになることはありません。しかし、国家資格をダブルで取得する人もいることから、相性の良い就職先のひとつです。
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一般企業
一般企業に就職して、会社員として社労士の業務を行う人が勤務社労士です。労働環境などに関する法改正が相次いでおり、企業はそれに対応していく必要があります。
企業で働く社労士の場合、知識やスキルを活かすのに最適な部署は人事や労務関係です。仕事内容は就職している企業での業務に限られておりますが、重要な役割を担いながら深い専門性を磨くことができます。企業に就職して安定した収入を得ながら、実務経験を積み、退職後に独立や開業する道もあります。
コンサルティング会社
社労士がコンサルティング会社に就職をして、人事や労務関係の相談やアドバイスをおこなう業務を担当します。コンサルティング会社は、個人や企業を対象とする社労士事務所と違い、企業のみを対象とすることが多い会社です。
企業のコンプライアンスを保つために会社の経営にも関わり、信頼関係を構築できるので、やりがいを感じるのが特徴です。ただし、社労士の知識やスキル以外にもマネジメントスキル等も必要になります。
社労士になるには
社労士になるには、年1回実施される社会保険労務士試験に合格し、社労士会に登録しなければなりません。
社労士になるまでの主な流れは以下のとおりです。
1.受験資格の確認する
2.社労士試験に合格する
3.登録条件を満たす
4.社労士会に登録・入会する
ここでは、一度取得すれば生涯有効となる社労士資格について解説します。
受験資格
社労士試験を受ける前に、受験資格があるのか確認しましょう。受験資格は「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」の主に3つに分けられます。受験には受験資格のいずれか1つを満たしている必要があります。
種類 | 受験資格コード | 要件 |
---|---|---|
学歴による受験資格 | 01 | 大学、短期大学卒業 |
02 | 大学(短期大学を除く)における修得単位数 | |
04 | 厚生労働大臣が認めた学校卒業 | |
05 | 専門学校卒業 | |
14 | 各種学校など卒業 | |
01 | 専門職大学、専門職短期大学卒業 | |
01 | 高等専門学校(5年生)卒業 | |
03 | その他 | |
実務経験による受験資格 | 08 | 労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人の役員又は従業者 (健康保険組合、労働保険事務組合等) |
09 | 国又は地方公共団体の公務員等 | |
09 | 日本郵政公社の役員又は職員 | |
09 | 全国健康保険協会又は日本年金機構の役員又は従業員 | |
11 | 社会保険労務士又は弁護士の補助者(社労士法人、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む) | |
12 | 労働組合の専従役員 | |
12 | 会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む)の労務担当役員 | |
13 | 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者(いわゆる一般企業を含む) | |
試験合格による受験資格 | 06 | 社労士試験以外の国家試験合格 |
07 | 司法試験予備試験等の合格 | |
10 | 行政書士試験の合格 |
出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト 受験資格について
社労士試験の申し込みには、大学の卒業証書や実務経験証明書など受験資格を有していることがわかる書類「受験資格証明書」を提出しなければなりません。受験資格や免除資格をあらかじめ調べておきたい人は、試験センターへ事前確認をします。
社労士試験に合格する
社労士になるには、例年8月第4日曜日に実施される試験に合格します。社労士の試験は、選択式試験及び択一式試験で、出題範囲が広く、労働基準法や社会保険に関する法律が出題されます。ただし、税理士試験のように科目合格制度はありません。
主な試験科目は以下の通りです。
・労働基準法及び労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・労務管理その他の労働に関する一般常識
・社会保険に関する一般常識
・健康保険法
・厚生年金保険法
・国民年金法
合格基準点は合格発表日に公表されます。選択式試験及び択一試験のそれぞれの総合点、それぞれの科目ごとに定められている合格基準点に達しない場合は不合格となります。
申し込みの時期は、毎年4月中旬頃に、厚生労働大臣が試験の実施について官報公示が行われてから5月末までです。受験手数料は15,000円かかります。
社労士試験の合格には、約700〜1,000時間ほどの学習が必要とされており、年度によって変動はありますが合格率は平均6〜7%です。国家資格でも行政書士の合格率は約9〜10%、宅建士は約15〜17%であることから、社労士は難関資格といえます。
社労士会に登録する
社労士として活動するには、社会保険労務士試験に合格した後に、実務経験2年以上または事務指定講習の修了を経て、全国社会保険労務士会連合会(通称:連合会)が備える社会保険労務士名簿に登録が必要です。
入会する連合会は、開業する事務所や勤務先事務所の所在地、または居住地の住所がある都道府県の社会保険労務士会になります。
登録申請には、社会保険労務士登録申請書や試験の合格証書の写し、身分証明書などが必要となるので、事前に入会予定の都道府県に確認しておくと安心です。
また、社労士会に登録するにも費用がかかります。
登録免許税 | 30,000円 |
手数料 | 30,000円 |
手数料とは別に、社労士会への入会金や年会費も必要です。
特定社労士になるには
特定社労士になるには、厚生労働大臣が定める特別研修(合計63.5時間分)を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格します。
そして、特定社労士は連合会に備える社会保険労務士名簿に付記を受けることが義務付けされている社労士の中でも特別な資格です。
特別研修は中央発信講義30.5時間、グループ研修18時間、ゼミナール15時間の3つの方式で構成されています。また、紛争解決手続代理業務試験は、年に1回、社労士法第13条の3第1項の規定に基づいて実施されます。試験の合格率は約50〜65%です。
社労士の将来性
弁護士や会計士、税理士といった他の国家資格と比べて、一般的に社労士は知名度が低いとされているため、将来性に不安を感じる人も少なくありません。実際、独占業務である申請書類・帳簿の作成は、管理ソフトの普及やIT技術やシステムの発達により、代替される可能性が高くなってきました。
一方で、雇用環境を取り巻く変化が著しいため、社労士の必要性が高まっているのもたしかです。社労士が企業から必要とされる理由を解説します。
必要性は高まっている
企業が抱えている労使問題や労務問題はそれぞれ異なり、課題解決に向けたきめ細やかな支援に社労士の存在が必要不可欠です。近年、働き方改革として、同一賃金同一労働や育児・介護中の労働者の雇用継続、外国人や高齢者の雇用促進など経営者や労働者を取り巻く環境が目まぐるしく変化しています。
労働基準法などの法律改正や企業が受けられる助成金の情報提供・申請など、変化に合わせた柔軟な対応が必要です。経営者の円滑な経営や労働者の働きやすさを考えて、手助けできる社労士が求められています。
コンサルティングのニーズが増加
社労士が受け持っている業務は、顧客からの相談やトラブルの解決など、専門的な判断や個別対応が必要なものです。人材育成や労働形態の多様化により、雇用問題も複雑で、労働関係の課題解決ニーズが高まっています。
顧客情報の管理や給与計算、社会保険手続きなどの業務は、定型化されているため、IT技術の活用で効率的に処理できます。そのため、IT技術の進歩で、手続きなどの事務仕事は減少傾向にあります。一方、社労士がおこなっている人との対話や過去の経験に基づく対応は、IT技術やAIに置き換えることはできません。
社労士は経営者と労働者の間を取り持つ労務の専門家として、コンサルティング業務のニーズが高まっています。
社労士の平均給料
社労士事務所や一般企業で雇用されている勤務社労士の平均年収は、年齢や性別によって異なります。_政府統計の総合窓口e-Statが令和5年に調査した「賃金構造基本統計調査」によると、それぞれ以下の通りです。
年代別 | 平均年収 |
---|---|
〜19歳 | 214万6,400円 |
20〜24歳 | 402万1,800円 |
25〜29歳 | 660万5,700円 |
30〜34歳 | 808万3,000円 |
35〜39歳 | 926万9,300円 |
40〜44歳 | 853万3,700円 |
45〜49歳 | 1,529万5,000円 |
50〜54歳 | 887万2,200円 |
55〜59歳 | 1,103万5,600円 |
60〜64歳 | 950万3,400円 |
65〜69歳 | 550万4,100円 |
70歳〜 | 429万4,800円 |
特に年齢別からは経験を積むことで年収が上がっていくため、年代に比例して平均年収も上がっていることがわかります。また男女別の平均年収や平均年齢もあわせてチェックしてみてください。
平均年収 | 平均年齢 | |
---|---|---|
男性 | 992万9,800円 | 41.1歳 |
女性 | 693万1,300円 | 40.0歳 |
出典:令和5年賃金構造基本統計調査
※「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」には、社会保険労務士以外に経営コンサルタント、中小企業診断士等が含まれます。
社労士に向いている人
社労士に向いている人は、労働・雇用問題への高い関心を持ち、複雑な事務処理を正確に行える数字の強さと細かい作業への集中力がある人です。
また、個人の繊細な問題に触れやすい業務だからこそ、顧客とのヒアリングや相談など様々な場面で的確なコミュニケーションを取る力も不可欠です。
労働や雇用の課題に対する関心が強い人
法改正や制度の最新情報にしっかりと対応していくために、社労士試験に合格した後も常に情報収集に関心を持ち続ける人が向いています。労働基準法も労働安全衛生法も、従業員が経営者から不当な扱いを受けないように整備された法律です。
社労士は、従業員の立場から誰もが働きやすいと思える環境を、法的根拠に基づくアドバイス、判断、制度設計で整備します。従業員の権利と密接に関わる労働と雇用に関する課題に対して、適切な対応が求められる社労士は、常に課題に興味を持ち続けることが求められます。
数字に強く、細かい作業を続けられる人
社労士は、月々の健康保険料の計算、雇用保険や災害保険の給付計算、年金支給の計算や社会保険などの申請手続きなど、正確性の高い計算能力と細かい作業をコツコツ続けられる人に向いています。もし書類作成や計算でミスが発生すれば、従業員や企業に大きな不利益をもたらす恐れがあるからです。
例えば、一人を雇うとしても社会保険の申請や給与計算など多くの事務処理が必要になります。多くの複雑な作業を正確に進めるためには、数字に強く、目の前の業務に真摯に取り組む姿勢が大事です。
顧客とのコミュニケーションをとる力のある人
社労士はさまざまな立場の人や職種の人とコミュニケーションを取る必要があります。顧客からのヒアリングなしでは、申請書類の正確な作成ができません。
また、頻繁におこなわれる複雑な法改正や制度を専門知識のない人に理解してもらうには、内容をわかりやすく伝えなければなりません。労使問題や労働問題の相談解決にも、経営者や労働者と分かり合えるコミュニケーション能力が大事です。
まとめ
社労士とは、社会保険や労働関連法律の専門家です。主に社会保険の手続き、労務管理、給与計算などで、企業と労働者の良好な関係構築を支援します。
社労士がおこなう申請書類や帳簿の作成は独占業務にあたり、資格保有者以外は業務に携われません。そのため、税理士や行政書士などダブルライセンスを獲得して仕事の幅を広げる人も多くいます。
近年、労働環境の変化により、経営者や労働者の働きやすい環境づくりを支援する社労士へのニーズが高まっています。社労士の仕事は多岐に渡ります。独立・開業も可能な国家試験に合格し、活躍の幅を広げてみてください。